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パテント

ボストン大学、1997年の特許でアップルを提訴、iPhone販売禁止を求める 24

ストーリー by hylom
半導体関連とは珍しい 部門より
taraiok 曰く、

7月2日、ボストン大学は同校のTheodore Moustakas教授が1997年に取得した特許を侵害しているとして、AppleのiPhoneやiPad、MacBook Airの販売を停止するよう提訴した(gigaomxconomyCNET本家/.)。

Theodore Moustakas教授が権利を主張してるのは、青色LEDとレーザーに必要な「Highly insulating monocrystalline gallium nitride thin films」(高絶縁性単結晶窒化ガリウム薄膜)を使用した半導体部品。ボストン大学はこの1年間の間に、SamsunやAmazonといった他の企業に対しても同様の訴状を提出しているという。

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  • by Anonymous Coward on 2013年07月08日 14時08分 (#2417292)

    なんで最終的な製品出してる企業を訴えるんだろう?
    その製品のために企業が発注したカスタムチップに固有の技術ならともかく、そうでもなさそうだし。

    • by Anonymous Coward on 2013年07月08日 14時54分 (#2417316)

      特許料は取りたいところから取ればいいんですよ。
      チップメーカー、製品メーカー、流通、販売、最終消費者。どこでもいい。
      言い換えれば取りやすいところから取ればいいです。

      例えば、日亜のLED特許を侵害した中国製品をホームセンターが販売してましたが、ホームセンターが特許料を払うことで解決してました。
      MP3のエンコーダの特許については、各種フリーのエンコーダは、特許契約はユーザー自身が行ってね、ソースだけ配布するから。という無茶ぶりしてました。

      というわけで、製品出してる企業に対して特許使用料を請求するのは、請求しやすいからじゃないかな。1カ所で請求できるから手間がかからない。
      その請求が妥当かどうかはまた別の話。

      親コメント
      • by Anonymous Coward
        >1カ所で請求できるから手間がかからない

        こんにちは。私共JAS*ACにご理解を賜り、まことにありがとうございます。
      • by Anonymous Coward

        >製品出してる企業に対して特許使用料を請求するのは、請求しやすいからじゃないかな。1カ所で請求できるから手間がかからない。その請求が妥当かどうかはまた別の話。

        その理屈だと、数多ある納入先に個別請求するより、部品を製造してる企業に請求した方が手間がかからんと思うが?

        特許に関しては「善意の第三者」ってのは通用しないの?
        「その手法で製造しろ」と注文を付けたわけでもないユーザ企業に対して訴訟を起こすのはおかしいと思うんだがなぁ。

        この訴訟が認められるなら、現実的ではないが理屈の上ではユーザ1人1人に対して訴訟を起こしても通るってことじゃん。

        • by Anonymous Coward

          それが、コンシューマエレクトロニクスだと、対エンドユーザーで営業している企業の方が纏まって居たりするのですよ。
          だから一般消費者は山ほどある部品メーカーを知らなかったりする。

    • by Anonymous Coward

      金持ってるのは誰だと思う?

      • by Anonymous Coward
        >金持ってるのは誰だと思う?
        おっしゃる通りです。

        実務的には、たとえデバイスの発明であったとしても、
        特許請求の範囲の記載を

        【請求項1】Aを含むデバイス。
        【請求項2】Bを含む請求項1に記載のデバイス。(A+B)
        ・・・
        【請求項X】Aを含むデバイスを備える完成品。

        として、完成品メーカーに損害賠償請求することはよくあることなのです。

        #あまりに実務に直結しすぎるのでAC
    • by Anonymous Coward

      部品メーカだと、「被告側が製造したもの」って証明するのに一手間かかるからでは?

  • by Anonymous Coward on 2013年07月08日 15時03分 (#2417325)

    この特許はいつまで有効なの?

    • 1995年あたりにはちょうど法改正がありまして、
      出願が1995年6月8日よりも前であって、1995年6月8日以降に登録となった場合は、
      ・出願から20年(継続出願の場合は最も早い出願から20年)
      ・登録から17年
      のどちらか遅い方まで、が存続期間となります。

      この特許の場合、出願は1995年1月13日ですが、
      継続出願の元の元の出願日が1991年3月18日まで遡ってしまいますから、
      登録から17年の方が適用されることになるんじゃないかな。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      通常通り20年なのでは

  • by Anonymous Coward on 2013年07月08日 15時22分 (#2417335)

    これって影響が広範囲すぎやしないかね
    認められちゃったら大変なことになりそうな

    • by Anonymous Coward

      販売あ停止ってのは訴訟戦術で、実際は和解狙いだと思いますけどね。
      競合製品を出してるならともかく、大学が販売停止にするメリットを思いつかない。

      • by Anonymous Coward

        というより、AppleがiPhoneの販売を停止するとは考えてないから、訴訟をするんでしょ。
        金を払ってでも作った方がマシという考え方だってあるはず。

      • by Anonymous Coward

        そりゃそうだ。
        本当に販売停止なんてなったら、大学の評判下がるだろうし、もらえるお金も減ってしまうからね。

        代替技術を開発されてしまったらチャンス逃すし
        ある程度のところを狙って早めに和解するんじゃないかな?

    • by Anonymous Coward

      >これって影響が広範囲すぎやしないかね
      基本特許ってのはそういう物。
      何が出来るのか、どう実現するかってのを手間かけて研究開発しているのだから。

      アプリケーションの末端を弄るような物こそ、特許として認めるのが無駄だと思うのだが。
      どうせまともな会社間ではクロスライセンスの足しにするだけだろ?と。

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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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